2023年度(令和5年度)
茨城県内周遊バス運行支援

  • 観光地1カ所周遊、宿泊1泊以上
  • 海外から10名以上のグループ(団体)を送客

2023年度(令和5年度)
茨城県内周遊バス運行支援助成金

茨城県では、県内を周遊・宿泊する訪日旅行商品を造成・催行してくださった旅行会社を対象に、以下の全ての条件を満たした場合に助成金を交付します。

2023年度 茨城県内周遊バス運行支援

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2023年度 茨城県内周遊バス運行支援.pdf(1.81MB)

1. 交付条件と助成額

【条件】
  • ①県内の観光施設を1か所以上周遊するバスを運行すること。
  • ②県内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
  • ③一つの旅行につき、海外から10名以上のグループ(団体)を送客すること。※添乗員は除く
【助成額】
一つの旅行につき、以下のいずれかの金額を助成します。
  • ①観光施設を1~2カ所周遊する場合 ・・・ 5万円
  • ②観光施設と食事施設を3カ所以上周遊する場合 ・・・ 10万円
  • ③県内の観光施設及び食事施設を3か所以上周遊し、かつ県内の宿泊施設に2泊以上宿泊する場合 ・・・ 20万円

2. 対象となる旅行

2024年3月15日(金)までの間に本国を出発・帰着する旅行

3. 留意事項

  • ①申請前に、ツアー行程の内容が交付条件を満たしているかなどについて、事務局にご相談いただくことをお勧めします。
  • ②ツアーを手配するランドオペレーターからの申請も可能ですが、同一ツアーについて、催行する旅行会社と手配を行うランドオペレーターの重複申請は認められません。
  • ③助成額の上限は、対象期間内の合計で、ツアーを催行する旅行会社1社あたり100万円までとします。
  • ④支援事業は、事業予算額を超えた時点で終了となります。その場合、交付条件を満たしていても助成金を交付いたしません。
  • ⑤原則として、他の支援金制度との重複利用は認められません。
  • ⑥観光施設に、ゴルフ場は含まれますが、宿泊施設と食事施設は含まれません。また、食事施設に、宿泊施設に付帯する食事施設は含まれません。さらに、トイレ休憩等のみを目的に立ち寄った施設は、観光施設としてカウントしません。
  • ⑦周遊・宿泊する県内の施設は、新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じている施設に限ります。
  • ⑧20名以上の送客で複数台のバスを運行する場合であっても、日程及び行程が同じであれば、それは一つの旅行としてカウントします。
  • ⑨助成金は、円建てにより支払います。また、海外送金手数料その他の支払いにかかる費用は、申請者の負担とします。
  • ⑩不正な手続き等で助成金の交付を受けた場合は、事務局の判断で助成金を返還していただきます。
  • ⑪事務局に提出する書類は、日本語・英語・中国語(簡体字及び繁体字)・韓国語・タイ語又はベトナム語で作成してください。
  • ⑫貸切バス営業の許可を取っているバス会社を使用した時のみ助成金の対象となります。

バスを手配する際は、茨城県内のバス会社を積極的にご利用ください。

4. 申請・交付手続き

Eメール(inbound@ibarakiguide.info)にて提出が可能です。

旅行会社
またはランドオペレーター

事務局
(茨城県観光物産協会)

交付申請書(様式第1号)の提出
※旅行開始予定日の30日前まで

審査・可否の通知(様式第2号)

変更(中止)届出書(様式第7号)の提出
※申請内容に変更があった場合のみ

旅行の催行
実績のとりまとめ

実績報告書(様式第3号)の提出
※旅行終了から20日以内

助成金額確定通知書(様式第4号)
又は交付要件を満たさない旨の通知(様式第5号)

請求書(様式第6号)の提出

助成金支払い

5. 必要書類

提出書類添付書類
交付申請書(様式第1号)

※旅行を催行しようとする日の30日前までに提出

  • ・バスを手配したことが確認できる書類(バス会社が発行した運行引受書等)
  • ・旅程が確認できる書類(宿泊施設・観光施設の到着時間及び出発時間が記載されたもの)

  • ・募集内容が確認できる資料(チラシ、ホームページのコピー等)

変更(中止)届出書(様式第7号)

※申請内容に変更が生じた場合に、速やかに提出

  • ・バスを手配したことが確認できる書類(バス会社が発行した運行引受書等)
  • ・旅程が確認できる書類(観光施設及び宿泊施設等への到着予定日時が記載されたもの)
  • ・募集内容が確認できる資料(チラシ、ホームページのコピー等)
  • ※申請時に添付したものと変更がないものについては添付不要
実績報告書(様式第3号)

※旅行終了日から起算して20日以内に提出

  • 茨城県内宿泊状況報告書(様式第3号別紙)
  • ・宿泊証明書(宿泊したことがわかる証明書や領収証など)

    ※添乗員が含まれる場合には、その内訳が分かるようにすること。

  • ・バス会社の乗務記録その他の行程が確認できる書類(宿泊施設・観光施設の到着時間及び出発時間が記載されたもの)

  • ・その他参考となる資料
請求書(様式第6号)

※事務局からの確定通知の受領後、遅滞なく提出

  • ・振込口座の通帳の写し